国立病院理学療法士協議会規約

第一章 総 則

名 称

第1条  本会は国立病院理学療法士協議会と称する。

 

事務局
第2条  本会事務局は、東京都新宿区戸山町1-21-1国立研究開発法人国立国際医療研究センタ-病院リハビリテ-ション科内に置く。事務局長は別に会長が任命するものをもってあてる。

 

会 員
第3条  本会員は、独立行政法人国立病院機構に属する病院・附属リハビリテ-ション学院及び厚生労働省管轄の国立病院・施設及び国立研究開発法人国立高度専門医療研究センターに在籍する理学療法士をもって会員とする。

 

組 織
第4条  本会は、国立病院機構各グループに部会を設置する。
その長は部会長とする。

第5条  本会則に定めるもののほか、各部会の会則は別に定める。

 

第二章 目的及び事業
目 的
第6条  本会は、独立行政法人国立病院機構に属する病院・附属リハビリテ-ション学院、厚生労働省管轄の国立病院・施設及び国立研究開発法人国立高度専門医療研究センター等に於いて行われる理学療法の質を高め、併せて、理学療法従事者の地位の向上、相互の親睦をはかることを目的とする。

 

事 業
第7条  本会は前条の目的達成のため、必要な各事業を行う。

 

第三章 役 員
役 員
第8条  本会に、次の役員をおく。
      会長    1名
      副会長   3名以内
      理事    8名
      常任理事  若干名
      会計監査  2名

 

第9条  本会の会長は別に定める細則によるものとする。

 

第10条 理事及び会計監査は、これを兼ねることは出来ない。

 

第11条 副会長は、会長が理事・常任理事の中から任命する。

 

第12条 理事は各部会の会長とし、常任理事は会長が任命する。

 

第13条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。

 

第四章 会 議 
第14条 会議は総会及び理事会とする。

 

第15条 会議は会長が、目的事項・内容・日時・場所を示した文章を以て召集する。

 

第16条 総会は次の事項を審議する。
      1.事業計画の決定
      2.事業報告の承認
      3.収支決算の決定
      4.収支決算の承認
      5.その他、本会の運営に関する重要な事項

 

第17条 定期総会は毎年1回開催することを原則とする。ただし事情により定期総会の開催が不可能な場合は、全会員の2分の1以上の承認及び委任状をもって定期総会にかえることができる。臨時総会は理事会が必要と認めた時、又は会員の3分1の以上の請求があったとき、開催する。

 

第18条 理事会は次の事項を審議する。
      1.総会の議決の執行に関する事項  
              2.総会に付議すべき事項
      3.その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第19条 理事会は必要なとき、臨時開催する。

 

第20条 総会の議長は出席会員の中から選出し、理事会の議長は会長がこれに当たる。

 

第21条 総会は全会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。但し委任状は出席と見なす。

 

第22条 議決は出席者の過半数をもって成立する。可不同数の場合は議長が決するところによる。

 

第23条 議事録は事務局において作成保管する。

 

第五章 会 計
第24条 会員は、総会において別に定める会費を、第26条に定める会計年度の3月31日までに各部会を経由して納入しなければならない。

 

第25条 本会の収支予算は総会の議決を経て決め、収支決算は監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

第26条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

 

第六章 付 則
規約変更及び解散
第27条 この規約変更及び本会の解散は、総会に於いて出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

 

細 則
会長の選出
第1条  会長は会員の選挙によって選出され、総会をもって承認される。

 

第2条  会長選挙については、細則の選挙管理委員会によるものとする

 

選挙管理委員会
第3条  選挙を行うために選挙管理委員会を設ける。

 

第4条  選挙管理委員会は役員会により任命し、委員長のほか2名、合計3名により構成する。

 

第5条  選挙管理委員の任期は6箇月とする。

 

第6条  選挙管理委員会は会長選挙を行う年の投票日6箇月前に設置されなければならない。

 

公示
第7 条  選挙管理委員会は選挙すべき会長の立候補締切日を公示し、立候補者を受け付けなければならない。

 

第8条  立候補締切日は、少なくとも投票日の50日前とし、当日消印のあるものを受付する。

 

推薦
第9条  立候補者なきときには、選挙管理委員会及び役員会に於いて協議し、推薦し総会の承認を受けなければならない。

 

第10条  選挙は出席者投票の過半数をもって有効とする。


付則
本規約は昭和49年10月18日より施行する。
本規約は昭和60年11月19日より施行する。
本規約は昭和63年11月10日より施行する。
本規約は平成 元年10月26日より施行する。
本規約は平成 9年11月13日より施行する。
本規約は平成10年10月22日より施行する。
本規約は平成11年11月11日より施行する。
本規約は平成13年 1月 6日より施行する。
本規約は平成16年 4月 1日より施行する。
本規約は平成19年11月16日より施行する。
本規約は平成20年11月21日より施行する。
本規約は平成22年11月26日より施行する。
本規約は平成23年10月 7日より施行する。
本規約は平成26年11月14日より施行する。
本規約は平成27年10月 2日より施行する。